ブラジル入国には査証(ビザ)が必要です。
申請に必要な書類は下記の通りです。
申込フォームまたはお伺い書必要箇所にご記入の上、メールまたはFAXで弊社宛お送り下さいませ。
VITEM V(RN2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・17・18・21・22/2017 CNIg)適用ケース一覧:
A. 就労(1年以下)
B. 短期技術支援・緊急技術支援(180日以下)
技術支援を提供する為の短期労働査証RN3/2017は、以下3種類に分けられます:
1)技術支援-通常手続-1年以下の滞在期間 (RN 3/2017第2条)、ブラジル雇用労働省にて通常申請;
2)技術支援-簡略化された手続き-180日以下の滞在期間 (RN 3/2017第4条、caput)、ブラジル雇用労働省にて5営業日で処理されます;
3)技術支援-簡略化された手続き-緊急の場合-180日以下の滞在期間 (RN 3/2017第4条、第1項)、ブラジル雇用労働省にて2営業日で処理されます;
C. 短期技術移転(180日以下)
D. 有効な国際船員手帳を所持せず、内陸水路を周航する外国船籍の旅客船乗組員(90日以上)
E. 国際協力協定に基く派遣(雇用契約の無い)
F. 金融機関の役員・管理職(雇用契約の無い)
G. NPO団体の役員・管理職(雇用契約の無い)
注意①:ブラジル労働雇用省(MTE)の事前許可が必要です。
注意②:就労許可の申請は現地受入企業を通じて直接ブラジル労働雇用省へ申請して下さい。
注意③:就労許可が下りてから6ヶ月以内に査証(ビザ)申請がない場合、許可は自動的に取り消されます。
注意④:緊急の場合であっても、労働雇用省からの許可無しに、ビザを発給することは出来ません。
必要書類:
1. パスポート
2. 写真1枚
3. オンライン申請書
4. 無犯罪証明書(18歳以上)*
5. 日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー
6. 戸籍謄本のコピーおよびポルトガル語または英語翻訳文添付。(原本不要、有効期限はありません)
7. 査証料
注意事項
1. ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
2. 当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
3. 査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
4. 査証の申請は、査証の発給を保障するものではありません。
5. ブラジルに入国してから90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察(POLICIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙にご署名下さい。署名はパスポートと同じで本人直筆。
6. 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
7. 管轄はありません。
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