ブラジル入国には査証(ビザ)が必要です。
申請に必要な書類は下記の通りです。
申込フォームまたはお伺い書必要箇所にご記入の上、メールまたはFAXで弊社宛お送り下さいませ。
VITEM VII(RN14/2017 CNIg)適用ケース一覧:
*国籍によってはブラジル国外務省の事前許可が必要です。下記必要書類の提出をもって、当総領事館より、ブラジリアの本省(外務省)へ照会されます。
宗教家や宗教団体のメンバー等が、宗教活動、または布教を目的として渡伯する場合。ブラジル側団体との雇用関係は認められません。
必要書類:
1. パスポート
2. 写真1枚
3. オンライン申請書
4. 無犯罪証明書(18歳以上)(atestado de antecedentes criminais)
5. 聖職証明書および/又は宗教教育を修了した事を証明する学歴書- ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する(declaracao
de ordenacao ou historico escolar ou declaracao da instituicao religiosa
que o habilite para as atividades religiosas a que foi destinado no Pais
ou no caso de membro de instituicao de vida consagrada, prova dessa condicao);
6. 履歴書- ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する(curriculum
vitae)
7. 日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー。
8. 戸籍謄本のコピーおよびポルトガル語または英語翻訳文添付。(原本不要、有効期限はありません)
9. 査証料
現地の宗教団体から取り寄せる書類:
1. 当該機関に登録された団体の設立議事録又は定款(Ato constitutivo ou estatuto social da instituicao
religiosa requerente sediada no brasil);
2. 現行の理事会の役員選出、任命、規約(Comprovante de poderes de representacao legal da
instituicao religiosa requerente sediada no brasil);
3. 生活維持と本国への送還を保証する書類(扶養家族が同伴する場合は、家族分も用意)-ブラジル公証役場で作成された公正証書(Comprovante
da entidade sediada no brasil de manutencao e saida do territorio nacional);
4. 国立先住民保護財団(Fundacao Nacional do Indio ?FUNAI)の許可なく先住民保護地区に立ち入らない旨の誓約書(該当者のみ)(Declaracao
de que somente exercera atividades em area indigena mediante autorizacao
expressa da Fundacao Nacional do Indio – Funai, quando for o caso).
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
1. 戸籍謄本
2. 渡航同意書
注意事項
1. ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
2. 当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
3. 査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
4. 査証の申請は、査証の発給を保障するものではありません。
5. ・ブラジルに入国してから90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察(POLICIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙にご署名下さい。署名はパスポートと同じで本人直筆。
6. 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
7. 管轄はありません。
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