ブラジル入国には査証(ビザ)が必要です。
申請に必要な書類は下記の通りです。
申込フォームまたはお伺い書必要箇所にご記入の上、メールまたはFAXで弊社宛お送り下さいませ。
VITEM II(Lei 13.445/2017)
*90日以下の滞在の場合は、VIVISでの申請となります。
医療査証は,ブラジルにおいて治療等を受けることを目的として渡伯する外国人患者及び同伴者に対し発給されます。
査証の有効期限、滞在期間はいずれも1年、滞在期間は場合により更新可能です。
注意①:ブラジル外務省(SERE/DIM)の事前許可が必要です
注意②:医療治療査証では移住、就労及び報酬を得る活動は一切認められません |
必要書類:
1.パスポート;
2.写真1枚;
3.オンライン申請書 (記入方法)(18歳未満の場合は、署名欄には保護者双方の署名が必要です);
4.無犯罪証明書(18歳以上);
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等);
6.滞在期間中の治療費用の保証(自己資金または治療をカバーできるブラジル国内有効の海外旅行保険証券のコピー等);
7.入国手段を確認できる書類(航空便の予約確認書等);
8.※病状およびブラジルでの治療が必要な理由を詳述したブラジルの医師からの手紙(自由形式);
9.※おおよその費用を示す手紙(自由形式);
10.※ブラジルの社会福祉制度(SUS)を利用する無償の治療を受けない旨の事を主治医または医療機関の宣誓書(自由形式);
11日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
12.戸籍謄本のコピーおよびポルトガル語または英語翻訳文添付。(原本不要、有効期限はありません)
12査証料。
(※)米印はいずれもブラジルの書類。ブラジルの公証役場(cartório)でサイン認証を要します。
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
1. 戸籍謄本
2. 保護者のパスポートのコピー(無い場合は、印鑑証明書を提出);
3. 渡航同意書
同伴者がいる場合の必要書類:
1.パスポート;
2.写真1枚;
3.オンライン申請書;
4.無犯罪証明書;
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等);
6.入国手段を確認できる書類(航空便の予約確認書等);
7.査証料。
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・ブラジルに入国してから90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
↓↓↓ 必要書類の詳細につきましては下記をご確認下さい ↓↓↓ |
ビザ取得に必要な書類
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